面会交流
「面会交流」とは、離婚後、子どもと別れて暮らす親が、子どもに会ったり、電話や手紙などの方法で接触する権利のことです。
面会交流は、親としては当然に有する権利であり、子どもが離れて暮らす親に会える権利でもありますので、親権者は一方的に拒否することはできません。正当な理由がなく面会を拒否した場合には、親権者の変更の原因になることもあります。
子どもとの面会に関することは、離婚後にトラブルになることが多いので、具体的な内容を決めておく必要があります。
民法第766条第1項「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
面会交流の取り決め
面会交流をどのように行うかは、父親と母親とがきちんと話し合って決める必要があります。まずは、面会交流の回数、日時、場所などといった内容や方法について、基本となることを話し合いましょう。取り決めに決まりがあるわけではないので、無理のない範囲で調整しましょう。一般的に、月に1回程度、日中に時間を決めて子どもの行きたいところを選んだり、食事をしたりするケースが多いです。
面会交流を強く望むのは離れて暮らす親の側で、子どもと暮らす親の多くは快く思っていないことが多いです。そのため、トラブルになることもあります。トラブルを防止するためにも、禁止事項まで具体的に取り決め、それを書面にしておくことが望ましいといえます。
内容については、基本的に話し合いで決めますが、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、家事調停委員などを交えて面会回数、面会方法などを取り決めます。調停で決まらない場合は自動的に審判手続きが開始され、裁判所が決定することになります。
また、法律上の離婚には至らないものの、話し合いがこじれたまま、一方の親が子どもと一緒に別居し、他方の親と子どもを会わせないようにしている場合にも、家庭裁判所に面会交流の調停・審判を申し立てることができます。

面会交流は子の福祉のためという大前提の上になされなければなりませんので、父母間の感情的対立が子どもに悪影響を与えることのないように配慮することが大切です。
面会交流の禁止・制限
面会交流は、あくまでも子どもの利益や福祉を最優先に考え、親の身勝手による権利の濫用は許されません。
面会の際に復縁を迫ったり、金銭を要求したり、子どもに過剰な小遣いを与えたり、親権者の悪口を言い聞かせるなど、子どもの心理に悪影響を与えた場合などは、面会交流の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
離れて暮らす親との交流が子どもにとって有益であれば、それを阻むことはできません。しかし、子どもに暴力を振るうなどのおそれがある場合や、子どもが会うことを拒否しているときは、認められません。
また、養育費を支払う能力があるにもかかわらず、養育費を支払おうとしない親に対しても、面会交流が制限されることがあります。
面会交流の制限は、程度によって判断されますが、子どもがある年齢になるまで面会を禁止したり、面会のときに親権者が同伴するという制限がつくこともあります。
面会交流は親だけの権利ではなく、子どもの利益、子どもの福祉でもありますので、子どもの意向を尊重しなければなりません。
面会交流が禁止・制限される場合
・アルコール依存症や精神的疾患がある場合
・子どもや子どもと暮らす親に暴力を振るうなどのおそれがある場合
・子どもが会いたがらない場合
・子どもを連れ去るおそれがある場合
・約束を守らず勝手に子どもに会う場合
・支払い能力があるのに、養育費を払わない場合
・親の再婚で、面会交流が子どもにマイナスと判断された場合
・面会交流時に、子どもに相手の悪口を言ったり、同居を迫ったり、養育費を払えない言い訳をしたりする場合
・別れた相手の様子を聞き出そうとする場合
・面会した後は決まって精神的に不安定な状態になる場合
・子どもの学力の低下や非行などの原因になっていると見られる場合
・子どもを通じて、金銭を要求する場合
・子どもの気を引こうと、不当に金品を与えたり、不適切な場所へ連れて行ったりする場合
・その他、子どもの監護教育にとって好ましくない行為と判断される場合
親が注意するポイント
【子どもと一緒に暮らす親】
・子どもを気持ちよく送り出す
・帰宅後は、聞き役になり、楽しい時間を過ごしたことを喜んであげる
・子どもが不満をもらしたときは、親の立場で相手をフォローする
・普段から相手の悪口や離婚の不満を、子どもの前で口にしない
・子どもの様子や最近のできごとなどを相手に伝える
・干渉したり、自分が仕切ったりしない
【子どもと離れて暮らす親】
・子どものペースに合わせて、親子の時間が過ごせるようにする
・取り決めたことをいつも意識するようにし、特に帰宅時間は厳守する
・子どもを困らせるような話題や態度は慎む
・相手に相談しないで、子どもに高額なお小遣いやプレゼントを与えない
・子どもとの生活をおびやかさないように、相手の気持ちに配慮する
・子どもの様子や気になることがあれば、相手に報告する